主婦(主夫)がもらえる年金からは、社会保険料と税金が引かれますので、ねんきん定期便に記載されている年金額がそのまま手取りになるわけではありません。年金支給額に対して、おおよそ90%にあたる金額が手取りとなります。
このブログを読むと、主婦(主夫)がもらえる年金の手取りを把握できるようになると思います。
60歳まで公的年金保険を収めた場合に、もらえる年金から手取りを計算する方法は[年金受給額から税金と社会保険料を引いた後の手取りを計算する方法]をご参照ください。
毎年送られてくるねんきん定期便をみると、もらえる年金の見込みが書いてありますが、見込み金額は全額が手取りになるわけではありません。 年収や住む地域によって異なりますが、おおよそ10%前後が引かれた残り(90%前後)が手取り[…]
社会保険料
パートナーが退職した後は、パートナーとともに国民健康保険に加入する必要がありますが、国民健康保険の保険料については、全国一律に同額ではありませんので、自治体ごとに計算式を確認する必要があります。
社会保険は所得に対して掛かる部分と定額で掛かる部分がありますが、以下の条件より、主婦(主夫)の年金支給額はおおよそ年間80万円~100万円程度であるため、所得は0円として計算してよいでしょう。
- 60歳~64歳:103万円までの年金支給に対して、所得は0円
- 65歳~:153万円までの年金支給に対して、所得は0円
年金支給額の計算について、詳しくは[主婦(主夫)がもらえる年金額を、計算する方法]をご参照ください。
60歳まで働いた時に、もらえる年金の計算方法は[年金いくらもらえるか、計算する方法]にも記載した通りですが、退職して主婦(主夫)となった場合にも、もらえる年金の計算方法は同じです。 もらえる年金は、老齢基礎年金の78万円と、老齢厚[…]
国民健康保険料
社会保険料は国民健康保険と介護保険に分けられますが、国民健康保険分はさらに2つのパートに分かれています。
- 基礎(医療)分 = 4万円前後
- 後期高齢者の支援金分 = 1.5万円前後
介護保険料
介護保険料は65歳を境界に計算方法が異なります。
- 40歳~64歳まで:介護保険料 = 1.5万円前後
- 65歳以上:介護保険料 = 基準額(7万円前後) × 年金支給額ごとの倍率(0.3倍~0.4倍) = 2.1~2.8万円前後
社会保険料の合計
国民健康保険と介護保険の合計となる社会保険料は以下の通りです。
- 60歳~64歳:社会保険料 = 7万円前後
- 65歳~74歳:社会保険料 = 7.6~8.3万円前後 ≒8万円前後
自治体ごとに計算できるサイト[国民健康保険料シミュレーション]でお住まいの自治体の保険料を計算することができます。
所得税と住民税
所得がなければ、所得税と住民税は非課税となります。
年金支給額が以下の範囲内であれば所得なしと判定されますので、主婦(主夫)の年金支給額の範囲では税金は課税されません。
所得税の非課税範囲
- 60歳~64歳:108万円までの年金支給に対して、所得は0円
- 65歳~:158万円までの年金支給に対いて、所得は0円
住民税の非課税範囲
- 60歳~64歳:103万円までの年金支給に対して、所得は0円
- 65歳~:153万円までの年金支給に対して、所得は0円
主婦(主夫)の年金の手取りを計算する
年金支給額が90万円のときを前提にすると、手取りは以下のように計算できます。
- 60歳~64歳:90万円 - 約7万円 = 約83万円(92%)
- 65歳~:90万円 - 約8万円 = 約82万円(91%)
主婦(主夫)の場合も、おおよそ年金支給額の90%が手取りとなると覚えておいて差し支えないと思います。