実家の土地の相続税評価額を路線価から計算する

実家が資産家という場合は、相続税がどのくらいかかるのか、生前贈与した方が良いのか気になると思います。

特に目立つのは、実家を相続するときに相続税が気になると思いますので、相続税の計算の元となる実家の土地の相続税評価額を、真面目に試算する方法を、紹介したいと思います。

ちなみに、賃貸経営としてマンションを貸し出している場合は[相続税の計算で、賃貸不動産の評価額はどこまで下がる?]にある通り、購入価格の約1/3となります。

全国地価マップで相続税路線価を調べる

最近は公示価格や路線価をインターネットで閲覧することができます。

[全国地価マップ]へ行けば、実家の面している道路の相続税の基準となる路線価を調べることができます。

例えば、鎌倉の鶴岡八幡宮の目の前が実家だった場合は、「370C」と書かれていますので、1㎡の面積あたり370千円(37万円)と読み取れます。

相続税路線価

土地の面積を測る

土地の面積も現地に行かずともインターネットで概算できます。

[地図をなぞって面積を計算]を利用して調べてみましょう。

鶴岡八幡宮の目の前の土地は310㎡と算出できました。

土地の面積

土地の相続税評価額を計算する

37万円/㎡と310㎡を掛けて、1億1470万円となります。

尚、実家に居住している場合は、相続税評価額を1/5に減額することができる小規模宅地等の特例を受けることができます。面積の制約は330㎡までで、330㎡を超えた分には適用できません。

小規模宅地等の特例を適用すると、1億1140万円÷5=2,294万円となります。

相続人が1人の場合でも3,600万円までは相続税が無税なので、建物の相続税評価額と、その他金融資産を合計しても3,600万円を超えなければ相続税はかかりません。

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