相続を前借りできる!相続時精算課税のメリットは?

祖父母から贈与の申し出があったときに、年間110万円までは無税で贈与を受けることができますが、まとまった額を受け取るには気長に何年もかけて贈与を受ける必要があります。

ある程度まとまった額を一度に贈与する申し出があるときに、税金も節約できる可能性のある方法として相続時精算課税制度があります。

ただし、使い方によってはかえって納税額が増えるおそれもあるので、どんなときにどちらを選ぶのが得かを、本ブログ記事にて整理したいと思います。

暦年贈与とは

暦年贈与は、年間110万円以下の贈与には税金がかからない仕組みです。

110万円を超えて贈与した分は10%〜55%の贈与税がかかりますが、相続時の税金よりは税額を抑えることも可能です。

そのため、特に富裕層においては相続時の財産を減らしつつ、子や孫に財産を移転する際の方法として有効と言われています。

ただし、注意点もあります。

  1. 渡す人と受け取る人の合意が必要なので、書面などで贈与の事実を残しておくことが無難です。つまり、勝手に相手名義の口座を作ってお金を入れるだけでは贈与は認められません。
  2. 贈与のタイミングで金銭の引き渡しは必須ではない。つまり後で渡しても良い。
  3. 亡くなってから3年以内の暦年贈与は相続の一部とみなして相続税の計算対象になる
  4. 令和4年に法改正の可能性があり、暦年贈与の縮小または、廃止の可能性がある

相続時精算課税とは

相続時精算課税は相続の前借りと考えれば良く、以下の特徴があります。

  • 2,500万円までの贈与は課税されません。
  • 複数回に分けて受け取れます。
  • 合計2,500万円を超えると20%の贈与税がかかります。
  • 受け取った金額は相続税の計算に含まれます。既に払った贈与税があれば、相続税の前払いとして精算します。

相続時に合計した財産が3,600万円以内ならば、そもそも相続税が無税のため、改めて税金を支払う必要はありません。

尚、相続税が無税の範囲は以下の通りです。

  • 3,000万円+600万円×法定相続人数
  • 法定相続人が1人の場合は3,600万円(本ブログ記事ではこの数字を参照してます。)

富裕層にとっては相続時の税金を抑えることには繋がらないので、あまり嬉しい制度ではありません。

一方で、一般の家庭においては、年間110万円の縛りもなく一括で300万円や500万円などの贈与を無税で受けられるので、選択肢として考えられます。

特に、暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与している余裕がない場合はこちらを検討しても良いでしょう。

ただし、以下の注意点もあります。

  1. 贈与を受けるたびに税務署への申請が必要
  2. 暦年贈与との併用はできない。一度こちらを選択したら暦年贈与に戻ることはできない。
  3. 渡す人は60歳以上、受け取る人は20歳以上の子や孫

要するに、どっちがお得?

財産が3,600万円以上ある場合は計画的に暦年贈与を進めるのが良いでしょう。贈与した分は相続時の財産から減らすことができるので、相続税も節税することにつながります。

財産が3,600万円ほどにもない場合で、暦年贈与を気長にやってる余裕もない場合は、相続時精算課税の一択と考えて良いでしょう。

相続時の財産が3,600万円以内で、時間的な余裕もある場合は、暦年贈与を進めておいて、いざというときには相続時精算課税に切り替えるという方法もとれます。

暦年贈与のうちは個人間で贈与契約書を結べばよく、110万円以内の贈与においては税務署に申請は不要なので、それほど面倒でもないと思います。

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