相続税が無税になる限度は?

相続税と贈与税は、人から人に資産を渡す時にかかる税金として、ワンセットで扱われる税制ですが、これらが無税となる範囲について整理したいと思います。

配偶者は1億6千万円まで無税

結論から言うと、1億6千万円までの資産の相続は実質無税です。これを超えて相続できる資産家においては、相続税の納付が必要ですが、ここでは割愛します。

配偶者と子がいる場合の法定相続比率はそれぞれ1/2ではあるものの、法定相続人の合意により、この比率に囚われることなく配分を決めることができます。例えば、配偶時が全てを相続することも可能です。

  1. 夫が亡くなった時に一緒に暮らしていた妻はその後も生活していく必要があります
  2. 相続財産の大半が住んでいる家だった場合、同じ家に住み続けるのに高額な相続税をいきなり用意するのが難しい場合があると思います。
  3. そのためもあってか、1億6千万円までの課税評価額に対する相続税は実質無税とされています。

子供は3,600万円まで無税

少なくとも3,600万円は無税です。これを超えて相続資産がある場合は、節税について考え始める基準となります。

上のケースから、さらに配偶者であった妻が亡くなったとき、その子供が2人いた場合は、3,000万円+600万円×法定相続人数(2人) = 4,200万円までは無税です。冒頭の3,600万円というのは、法定相続人が1人の場合です。

生前贈与は110万円まで無税

年間110万円までの贈与は無税です。亡くなる時に資産が余りそうな場合は、計画的に子や孫に贈与しておくと、納める税金を減らして節税になります。

節税の効果

例えば

  1. 資産が1億円あると、相続税の比率は30%です
  2. あらかじめ110万円を生前贈与しておくと、相続時の資産を9,890万円に圧縮できます
  3. この差の110万円分にかかっていたはずの30%の税額である33万円を節税できます。

110万円を超えてもOK

110万円を超えると贈与税がかかりますが、110万円を超えた分に対して、金額が増えるほど累進課税がかかります

さきの30%に比べると十分に税金を抑えられて節税効果がありますので、110万円に縛られることなく生前贈与する方法も有効です。

例えば、

  1. 200万円の贈与では110万円を超えた部分に対して10%の税額です。
  2. 110万円を超えた分の90万円に10%の税額がかかり、9万円の納税となります。
  3. さきほどの33万円に比べて24万円の節約になっています。

生前贈与は元気なうちに

ただし、亡くなった時点から過去に遡って3年間の贈与については相続税の計算にまとめられてしまいます。

生前贈与も本人が元気なうちに計画して進めておくのが良いでしょう。

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